秋から始まる臨時国会にて、

旅館業法改正の法案が提出されようとしております。

まずは下記より、どういう内容なのかをご覧ください。

マスク着用しない客の宿泊拒否が可能に…旅館業法改正案の全容判明(読売新聞オンライン9/21配信)

飛鳥・古宮遺跡①(2022,9,22撮影)
飛鳥・古宮遺跡①(2022,9,22撮影)

要旨はこちら。

・現行法では原則利用者の宿泊を拒んではならず、宿泊客に対して感染対策(マスク着用・検温・手指消毒など)を求める根拠規定がない。

・改正案では感染症流行時に宿泊客へ感染対策への協力を要請でき、正当な理由なく拒否した場合は宿泊を拒むことができる。

・発熱などの症状がある方に感染の有無の報告を求めることができ、感染が確認された場合や正当な理由なく報告を拒否した場合も同様に、宿泊を拒むことができる。

・今後訪日外国人観光客の個人旅行が解禁されることから、現場での感染対策のトラブルを防止すべく手引が作成される。

・過去にハンセン病患者への不当な差別が起きたことから、こうしたことが起きないよう研修などを努力義務として宿に求める。

こちらの記事に対し、Twiiterなどには

・時代に逆行した愚策、外国人観光客に見放される

・実質的なマスク着用の強制だ

・そもそもマスクにどれだけの効果があるのか、海外ではもうつけてない

などと、法案を否定するコメントが見受けられます。

マスクの着用だけにフォーカスされておりますが、この議論の本質はそこではなく、

宿が定めたルールに従わないお客様を断ることができるようになる」ということにあると考えております。

飛鳥・古宮遺跡②(2022,9,22撮影)
飛鳥・古宮遺跡②(2022,9,22撮影)

以前こちらのブログで旅館業法第5条について触れておりますが、

「コロナ陽性」と確定している場合を除くと、いかなる場合でも宿は

お客様の宿泊を断ることができません。

GoToトラベルキャンペーンやいまならキャンペーンでは宿に、高度な「感染対策」を必須条件としておりますが、

宿はお客様に対し、感染対策上で定めたルール(マスク着用など)を「お願い」することしかできず、

結果、宿でクラスターが起こった際は全て宿の責任になります。

「お願い」をしても守っていただけないお客様がいた場合、宿は指をくわえてみていることしかできません。

当館のように小規模でオーナーが常駐している宿であれば、目が届く為注意喚起できますが、

規模の大きいホテルや無人の宿であれば、もうお手上げ状態なのだと思われます。

飛鳥・古宮遺跡③(2022,9,22撮影)
飛鳥・古宮遺跡③(2022,9,22撮影)

今回の改正案は「宿が感染対策(マスク着用を含む)を求めても正当な理由なく断った場合」にのみ、

宿が宿泊を断ることができるという内容です。

そこまでの感染対策を求めないという宿があれば、感染対策をしたくない方はそちらに宿泊すればよくて、

逆に予約段階でしっかりとした感染対策を求めている宿は、感染対策の意識があるお客様が多いという、

ある種宿選びの基準になるのかなと思っております。

同時に「お金さえ払えば何をしても泊まることができる」という、悪しき「お客様は神様」理論から、

宿業界を救うはじめの一歩になれば良いなと願っております。

飛鳥・古宮遺跡④(2022,9,22撮影)
飛鳥・古宮遺跡④(2022,9,22撮影)

また先日「全国旅行支援が10月11日から開始」という報道がありました(詳細はこちら)。

例の如く詳細は我々も不明ですが、既に奈良県では同様のキャンペーン

「いまなら。キャンペーン2022プラス」が実施中です!

割引額などに大きな違いはなさそうなので、10月11日以降の旅行の場合でも

いまならキャンペーンを活用し、お早めに予約ください!

宜しくお願い致します!

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