ゲストハウスはじまりの内観

ゲストハウスはじまりでは、2021日より新型コロナウイルス対策を実施、そして感染の拡大や科学的知見に沿ってその都度対策を見直し、206月からは下図の対策を実施しております。

ゲストハウスはじまり 新型コロナウイルス感染拡大防止対策

この中で、当館オリジナルの対策は次の3つだと考えております。

①「最大宿泊定員を半分(原則10名へ制限)」
②「ドミトリールームを個室化(他人同士の利用を停止)」
③「隔離用個室の確保(体調悪化に備え)」

②では、ドミトリールームの2室・計8名定員→各部屋1名ずつの計2名に
③では、5つの客室を満室にはせず1部屋空けておく、という対応を取っており、
結果的に①、定員が半分程度ということになります。

宿業界の売上とは「単価×人数(客室数)」で決まります。そして11回転のみというビジネスのため、定員を減らすと売上の上限が下がってしまいます。現に最近の土・日曜日は10名以下でも「予約打ち止め」という事態に陥ってしまっております。

それでもなぜこのような対策を行っているのか?
それは以下の理由からです。

②「ドミトリールームを個室化(他人同士の利用を停止)」
コロナの感染経路は「飛沫感染」と言われております。
6畳の部屋に他人同士が過ごす空間であり、活動中は「マスクや換気を徹底する」と言っても、就寝中はできません。寝ているときに無意識で咳やくしゃみをすることだってあります。

いくらベッドをカーテンで仕切っていると言っても、飛沫による感染のリスクを回避することは残念ながら難しく、他人同士での利用を「自信をもってオススメすることができない」からであります。

③「隔離用個室の確保(体調悪化に備え)」
ゲストハウスのみならずホテル・旅館などは「旅館業法」の許可の下で営業しております(民泊は除く)。

旅館業法第5条では、以下の場合を除き宿泊を拒んではならないと定められております。

・宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
・宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
・宿泊施設に余裕がないとき。

コロナ禍で解釈すると、「検査で陽性と判明した方以外は宿泊を拒んではならない」ということになります。
感染が疑われるような有症状者や、いわゆる濃厚接触者だとしても、宿泊を拒むことはできないということになります。
(規定が厳しすぎるとの声があり、法改正の議論が始まっているようです。)

仮に2名以上で1つの部屋にご宿泊いただいている内の1名に発熱などの症状が出た場合、空き部屋がないともう1名の感染リスクが高くなり、結果的に他のお客様へ拡大するリスクが生じてしまいます。
そのため、症状が出た方を個室で隔離・保護の上、保健所などと連携し対応することが、館内での感染拡大防止に不可欠だと考えたからです。

先述の通り売上的には厳しい対応ではあるので解除したい気持ちがないとは言えませんが、検査・ワクチン・治療薬などに道筋がついていない現状では、当面この対応を続ける予定です。


以上のことから、ゲストハウスはじまりで「密」を感じることはないと思っております。ご安心ください!!

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