当館は10月以降も適格請求書発行事業者(インボイス登録者)にはなりません。
2023年8月16日 18:30本年10月1日から始まる「インボイス制度」。
当館はインボイス制度の登録を致しません。(適格請求書発行事業者になりません。)
※これまで通りの請求書・領収書を発行し、対応致します。
以下の話は主に法人名義で、宿泊費を経費で落とされる方に関係するお話しとなります。
観光でご利用の個人のお客様には直接関係のない話となりますのでご理解ください。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことをいいます。
インボイスとは適格請求書のことで、制度開始後は適格請求書を売り手と買い手の双方が保存することで、買い手側が消費税の仕入額控除が適用されるようになります。(適格請求書じゃないと買い手側の企業は仕入額控除ができなくなってしまいます。)
そして適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者(インボイス登録者)」のみです。
(制度の詳細についてはこちらをご覧ください。)
「適格請求書発行事業者」になるには申請が必要なのですが、当館は申請をするつもりはありません。
では何故申請をしないのか、その理由は下記の通りです。
なぜ適格請求書発行事業者の申請をしないのか
それは、申請をするためには「消費税の課税事業者」になる必要があるからです。
当館は年間売上高が1000万円未満の為、課税事業者ではなく「免税事業者」であります。
(これは節税や脱税などではなく、消費税の仕組みとして成り立っているルールになります。詳細はこちらの国税庁HPをご覧ください。)
課税事業者であれば、お客様へ提供する商品やサービスの「売価」に、「消費税分」を上乗せし「税込価格」として販売されておりますが、
免税事業者は提供する商品やサービスの「売価」に、「消費税分」を上乗せする必要がありません。
こうした仕組みもあり、1泊2500円~という低価格でのご提供が可能となっております。
(消費税は消費者が払うものだと思われがちですが、消費者から預かった事業者が国に納めております。当館は免税事業者の為消費税分の上乗せをしておらず、そもそも預かっておりません。)
課税事業者になると、例え年間売上高が1000万円未満であったとしても、
10%分の消費税を国に治める必要がある為、値上げをしなければならなくなります。
なるべくご宿泊の皆様に「安全・安心な環境を安価で提供する」べく、免税事業者のままでいたいと考えます。
適格請求書発行事業者ではないデメリットについて
デメリットは、法人名義でのご宿泊、または出張利用で領収書を経費で落とす場合のご宿泊の際に、会社へ確認が必要となるということです。
これまでは一般的なよくある「請求書」or「領収書」があれば、法人or会社側は「仕入税額控除」が可能でした。
(仕入税額控除とは、売上高に発生する消費税額から仕入額や経費に発生する消費税額を引いて国へ納めることができるという仕組みです。)
それが10月からはインボイス登録番号が記載された「適格請求書」もしくは「登録番号記載の領収書」じゃないと「仕入税額控除」ができなくなります。
つまり会社側からすると、適格請求書or未記載の領収書だと消費税支払いが増えてしまうということになり、
規定によっては「適格請求書発行事業者以外とは取引できない」、
もしくは「登録番号記載の領収書じゃないと経費精算できない」ということが起こる可能性がないとは言えません。
こればかりは当日お越しいただいて「登録番号記載の領収書が欲しい」と言われてもどうしようもありませんので、
インボイス未加盟の宿へ泊まっても良いか、事前に経理部署へご確認いただく必要がございますのでご注意ください。
(予約サイトでの事前カード決済をされた場合でも適格請求書、または登録番号記載の領収書は発行できません。)
まとめ
・当館は10月1日以降もインボイス未登録(適格請求書発行事業者ではない)となります。
・法人名義でのご宿泊、または出張でのご宿泊で経費精算をされる会社員の方は、予約以前に適格請求書ではない請求書、またはインボイス登録番号未記載の領収書でも良いかどうかを、経理の方などにご確認ください。
・本件は個人でご宿泊される方、もしくは免税事業者の個人事業主の方には何も関係ないお話しです。
これからも皆様の為に、正当ではなく不要な値上げをするつもりはございませんので、
いつでも変わらぬ価格でお待ちしております!
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