当館はゲストハウスということで、ホテルなどと比べて、
オーナーの私とご宿泊者様が話をする機会が多くなります。
そんな中、ゲストハウスについての話をすると大抵の方が
「民泊」と「ゲストハウス」について同じようなものだと思われているように感じます。
これはゲストハウスオーナーとして、やや複雑な気持ちになりますので、
今回はゲストハウスと民泊の違いについて、改めて書いていきたいと思います。
大きな違いは、根拠となる法律が違います。
ゲストハウスは「旅館業法」という法律に基づいて「許可」をいただいているものに対し、
民泊は「住宅宿泊事業法」という法律に基づいて「届出」をしているものになります。
旅館業法は、ホテルや旅館などを定義するものであり、
ゲストハウスは「簡易宿泊所」というカテゴリーに分類されております。
1948年からある法律で、日本の宿泊業の基本となってきた法律であり、
どんな方も安全安心に宿泊できるための根幹となるものになります。
一方民泊は、元々根拠となる法律がありませんでした。
その為安心安全対策が不十分な民泊施設が乱立し、ヤミ民泊という言葉で語られるようになりました。
そんな状況を受け、2018年に「住宅宿泊事業法」が成立、
法的に「民泊」が定義されることとなりました。
民泊は立地や建物、客室の基準が比較的緩く、
旅館業法では許可されないような物件でも開業することができる一方、
年間の営業日数の上限が「180日」と定められております。
つまり、1年の半分しか営業できないという制約がある分、
どんな立地・建物でも開業しやすいということになります。
「それでは宿の名称を見れば区別がつくのでは?」と思いがちですが、
法的に宿の名称には定義がありません。
実は民泊として営業している施設でも「ゲストハウス」と名乗っている宿はたくさんあります。
(簡易宿泊所許可なのに「ホテル」「ホステル」と名乗っている宿も多いです。)
民泊施設なのにゲストハウスと名乗ることが悪いことだ、というわけではないのですが、
旅館業法・簡易宿泊所として厳しい制約を乗り越えて開業にこぎつけた身としては、
ウチを「民泊だ」と決めつけて話をされるのは、あまり気分の良い話ではないのです。
ゲストハウスとしてのプライド、でしょうか。
(とはいえ違いを知らない方が大半ですので、話をすることが嫌だというわけではありません。誤解のないようにお願い致します。)
「ゲストハウス」「民泊」と一言で言っても、内実は様々です。
大手ホテルチェーンのような、どこに泊まっても一定のクオリティがあるという安心感には欠けるかもしれませんが、
その分旅に大事な「ワクワク感」や、期待以上だった時の「感動」は、
ホテルでは味わうことができないものだと思います。
是非とも旅行の際は、いつものホテルだけでなく、
ゲストハウスを選択肢に入れていただけると嬉しいです!
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