当館に限らず、ホテルやゲストハウスにご宿泊した際、

チェックイン時に氏名・住所・連絡先などを

「宿泊者カード」に書くことになるかと思います。

当たり前のようになっておりますが、改めて考えると、

たった一晩過ごすだけなのになぜ個人情報を書かないといけないのでしょうか。

これは「旅館業法で定められた宿泊者の【義務】だから」なのです。

ゲストハウスはじまり・ご宿泊者カード
ゲストハウスはじまり・ご宿泊者カード

該当する「旅館業法第6条」の条文は次の通りです。

1 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

1項では宿泊施設が宿泊者カードを準備しておくこと

2項では宿泊者がカードに記載することが書かれております。

宿泊施設が1項を破ると「50万円以下の罰金刑(第11条)」に、

宿泊者が2項を破り偽った情報を書くと「拘留または科料(第12条)」となります。

また、日本国内に住所がない外国人(インバウンド旅行者)は、

パスポートを提示していただいた上で、パスポート番号を控える必要があります。

これらは旅館業法で決められた義務なのです。

昭和の頃に制定された法律で、今では個人情報に厳しい世の中ですが、

それでも法律で決められている以上、やらなければいけません。

ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

ゲストハウスはじまり・交流スペース洋室
ゲストハウスはじまり・交流スペース洋室

もちろん宿泊者の大切な個人情報を取り扱う我々事業者にも、

高いレベルでの守秘義務が発生いたします。

「この日に誰が宿泊している」「同室の方の連絡先」などを、

当方から教えることはできません。

時々ご宿泊者様の家族や友人という方から、

「今〇〇さんはゲストハウスにいますか?」や

「〇〇さんに伝言をお願いしたいのですが」という電話があるのですが、

そもそもその方が宿泊しているかどうか、お答えすること自体が

個人情報保護の観点から適切ではありません。

(家族や友人に知られたくないという可能性もあります。)

冷たい対応だ、と思われるかもしれませんが、

その点、ご理解いただきますようお願いいたします。

※警察の捜査にはもちろん協力いたします。ただし警察官という身分の証明はお願いします。

ゲストハウスはじまり・交流スペース和室
ゲストハウスはじまり・交流スペース和室

小規模のゲストハウスなどで時々「名簿書かなくていいですよ」という対応を見かけますが、

これは宿泊事業者としてあってはならない違法な対応です。

せっかくの旅先で、あまり堅苦しいことを本当は言いたくないのですが、

きっちりと記入を求められるところは「順法精神の高い(コンプラ意識の高い)宿だ」ということで、

皆様のご理解とご協力を、宜しくお願い致します!

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